輸出貿易管理令
輸出貿易管理令について
ご注意ください
当社炭素繊維製品、又はその設計、製造又は使用に係る技術は輸出貿易管理令別表第一の1から15までの項に記載の貨物に該当するもの、 又は外国為替令別表1から15までの項に記載の技術に該当するもの、又はその他安全保障輸出管理対象として政府が定めた貨物・技術に該当するものがあります。
上記に該当する製品、又はその設計、製造又は使用に係る技術を輸出、又は非居住者に提供するもしくは外国で提供する場合にあたっては、 外為法等関係法令、通達に従い経済産業大臣の輸出許可又は役務取引許可の取得等必要な手続きを行って頂く必要があります。